2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
先ほど日銀から御答弁ございましたとおり、国債に関する事務は、法律上、財務大臣の定めるところによりまして日本銀行が取り扱うこととされておりまして、戦傷病者の妻に対する特別給付金国債につきましても、記名変更を含めた発行・償還事務を事務手数料をお支払いした上で日銀とその代理店業務を行う郵便局等に取り扱っていただいております。
先ほど日銀から御答弁ございましたとおり、国債に関する事務は、法律上、財務大臣の定めるところによりまして日本銀行が取り扱うこととされておりまして、戦傷病者の妻に対する特別給付金国債につきましても、記名変更を含めた発行・償還事務を事務手数料をお支払いした上で日銀とその代理店業務を行う郵便局等に取り扱っていただいております。
その内訳といたしまして、国債の発行、償還等に係る手数料を約二千七百億円計上しているところでございまして、さらに、その手数料のうち、国債募集引受団、いわゆるシ団への引受手数料の支払いといたしまして九百三十億円を見込んでいるところでございます。
ただ、長銀の資金繰りの動向についてお聞きでございますので、日銀としてもこれは、先行きの金融債の発行、償還の予定あるいはコール市場、ユーロ市場、そういったものでの調達状況などを含めまして、注意深くモニターいたしております。現段階において、長銀に対しまして、特段の資金繰り上の支援が必要な状況にあるとは考えておりません。
そうした上で、我々の世代で使う分については、そのやり方というものは、今までの六十年国債の発行、償還のルールとは別なルールをつくってきちっと対応していくということが必要なんじゃないか。どうかその辺、きょうあすということではございませんけれども、これから先の課題としてお取り上げいただきたい、こんなふうに思います。
経理部各課の所掌は、経理課は、予算、決算に関する事務、資金課は、事業執行に必要な資金計画の策定、外債を初めとする道路債券の発行、償還に関する事務等、それから管財課は、事業用以外の不動産や動産の取得、管理、処分に関する事務等を行っております。
本特別公債についても、発行、償還を含め今後五年度間にわたって存在することから、従来同様の歴史をたどるのではないかと危惧を抱くものであります。 以上、主な反対の理由を申し述べましたが、この法案は、今回の湾岸戦争への日本のかかわり方いかんでは、二十一世紀に向けての我が国外交の進路を決定し、しかも国民に負担を強く求めるという極めて重要な法案であります。
基本的な一番の問題は、財政法の四条が非募債主義、例外としては建設国債という、いわば非募債主義を貫いておりますものですから、その関係で、国債の発行、償還を一元的にある会計でやるということになりますと、恒常的に国債発行を前提にするということになるので、その財政法の基本的な非募債主義との関係をどう考えるかというのが基本問題としてまずあったわけでございます。
ただ、現在の財政状況が依然として厳しい状況にあるということでございますので、例えば借換債というものを橋本先生の御意見によれば発行しないで、十年発行償還期限の来たものをすべて返すということになるわけでございますけれども、その場合で申しますと、例えば六十四年度で申しますと、特例債の償還に見合う借換債が五兆四千億ぐらいあるわけでございます。
○斎藤(次)政府委員 国債の発行、償還につきましてはルールがございまして、六十分の一ずつは現金償還をして、あとは借換債で賄っていく、いわば六十年で償還をするという建前になっておりますので、発行額が非常に巨額であるという点は問題でございますけれども、これは償還が行われると同時にそれの大部分を借りかえるということなものでございますから、その意味ではルールに従った運営がなされているというぐあいに私どもは考
○多田省吾君 積極的ではないというお答えでございますが、この年度内で償還される短期国債というものは、歳入歳出外で発行、償還される上に、その限度額に制限もないわけです。これでは健全な金融政策、財政運営に反するわけでございまして、この点はやはりよほどお考えになっていただかなければならない、このように思います。
これに関しまして、国債の償還について六十年償還の制限を撤廃するとか、あるいはもっと進んで、英国におけるような永久公債というようなものの発行を認めるといったような、国債の発行、償還に関する制度を根本的に変革するという考えもございます。しかし、このようなことは公債の発行に関する歯どめの一つを失わせることになりまして、安易な国債発行につながるものであることに留意する必要があろうかと思います。
ただ、現在のいろんな国債の発行、償還に関する基本的な制度、具体的にいいますと国債整理基金特別会計法がございます。あるいは、先ほど来御指摘のございました財政の基本法とも言うべき財政法の基本的な部分にもまたかかわる問題でもあるわけでございます。
そこで、国債特別会計といいますか、国債資金特別会計というか、新しいシステムにして、国債の発行、償還その他、ここにフリーハンドを与えて、ここはファイナンスが自由に行えるようにしよう。
○多田省吾君 その償還についてお尋ねしたいのですが、例えば特定月の五月に資金が足りないということで発行したとしまして、その償還は次の特定日の八月までに行うのか、それとも年度内でいいのか、あるいは特定月の間に、例えば一カ月ごとに発行、償還してもいいのか。
以上のような歳出と歳入に関する諸措置のほかに、国債の大量償還に備えまして、借換債発行の円滑化のために国債整理基金特別会計制度を改正しまして、年度内に償還される借換債の発行、償還及び借換債の前倒し発行を行うことができるようにしたことは、適切な措置であったと考えられます。
昭和五十六年の二月に、私は当時の渡辺大蔵大臣に、これから借りかえ問題その他重要な問題があるから、ひとつ今の国債整理基金特別会計を国債特別会計ということに改めて、国債の発行、償還、借りかえ、全部ここで一元的にやらせろ、そうして国債特別会計が一般会計が必要とする資金をそれだけ一般会計に繰り入れればよろしい。
そうして国債の発行、償還その他の国債に関するすべての仕事をこの特別会計が一手に取り仕切るということにしたらどうかというんです。たとえば昭和五十六年度予算で十二兆二千七百億かの国債発行を一般会計が予定をした、そうしたら一般会計は国債特別会計に対して、十二兆二千七百億円の資金を調達して一般会計へ入れなさい、こういう処理ができる。同時にしかし、一般会計は国債費を国費特別会計へ入れる。
財政、この中期経済政策というのをもとにして国債の発行、償還というのをこうずっとデータを調べてみたのでありますけれども、この中期試算では五十九年に新規国債の発行というのは六兆七千九百億円、こういうことになりまして、それから後は全部六兆七千九百億円を発行するという前提で物が組まれておりますから、これは一つの試算ですからこれでいいと思いますが、実態はやはりそんなわけにはいかないだろう。
そうして国債の発行、償還その他の国債に関するすべての仕事をこの特別会計が一手に取り仕切るということにしたらどうかというんです。たとえば昭和五十六年度予算で十二兆二千七百億かの国債発行を一般会計が予定をした、そうしたら一般会計は国債特別会計に対して、十二兆二千七百億円の資金を調達して一般会計へ入れなさい、こういう処理ができる。
政府は、国債の発行、償還計画など、後手後手に終始して、いまなお場当たり的対応を繰り返しておるのであります。また、国債消化のための中期債発行の多様化を図る方策も、今後を展望しての対応とは言えず、まして国債価格の下落を防止して、日銀の介入を防ぎ、財政インフレを回避するという明確な考えも見られず、国債発行によるインフレの再現が最も危惧されるのであります。
○鈴木一弘君 財政問題のことですからちょっと伺っておきたいんですけれども、国鉄からいただいた長期債務にかかわる年度別借り入れ、発行、償還利子及び償還期間という表をいただいたんですけれども、この中の鉄道債券の政府保証債、シンジケート団が引き受けております。